民法 第95条
意思表示ハ法律行為ノ要素ニ錯誤アリタルトキハ無効トス但表意者ニ重大ナル過失アリタルトキハ表意者自ラ其無効ヲ主張スルコトヲ得ス
民法 第4条
未成年者カ法律行為ヲ為スニハ其法定代理人ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス但単ニ権利ヲ得又ハ義務ヲ免ルヘキ行為ハ此限ニ在ラス
?A 前項ノ規定ニ反スル行為ハ之ヲ取消スコトヲ得
民法 第9条
禁治産者ノ行為ハ之ヲ取消スコトヲ得
民法 第12条
準禁治産者カ左ニ掲ケタ行為ヲ為スニハ其保佐人ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
一 元本ヲ領収シ又ハ利用スルコト
二 借財又ハ保証ヲ為スコト
三 不動産又ハ重要ナル動産ニ関スル権利ノ得喪ヲ目的トスル行為ヲ為スコト 四 訴訟行為ヲ為スコト
五 贈与、和解又ハ仲裁契約ヲ為スコト
六 相続ヲ承認シ又ハ抛棄スルコト
七 贈与若クハ遺贈ヲ拒絶シ又ハ負担附ノ贈与若クハ遺贈ヲ受諾スルコト
八 新築、改築、増築又ハ大修繕ヲ為スコト九 第六百二条ニ定メタル期間ヲ超ユル賃貸借ヲ為スコト
?A 家庭裁判所ハ場合ニ依リ準禁治産者カ前項ニ掲ケサル行為ヲ為スニモ亦其保佐人ノ同意アルコトヲ要スル旨ヲ宣告スルコトヲ得
?B 前二項ノ規定ニ反スル行為ハ之ヲ取消スコトヲ得 |